生活保護についての簡単なまとめ(追記随所に)
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(追記)「生活保護についての追記の補足」
ワーキングプアと生活保護の問題については、下記エントリを事前情報無しに読むと誤解を生むことを痛感しましたので、補足エントリを上げました。
同問題については下記と合わせてこちらも読んで頂ければ幸いです。
いろいろ誤解している人が多いようなので、簡単に。
1:働いていても生活保護は受給可能です。
これは非常に誤解されているようですが、生活保護の理念はそもそも「健康で文化的な最低限度の生活」を得る権利がベースであり、働いていようが扶養者がいようがいなかろうが、関係ありません。
ただし、所得として計算される収入は、就労収入以外の親類縁者の仕送りや年金収入等もカウントされますので、あくまで収入全体が基準を下回る場合、として計算されます。
2:預貯金があっても場合により受給可能です。
これは、1ヶ月の最低生活費の5割程度までが、手持ち資金として許されます。逆に1ヶ月の最低生活費の5割を切っている場合、生活保護の緊急性が認められやすいはずです。
3:保険も場合によっては関係ありません。
保険料が最低生活費(医療扶助を除く)の一割で、返戻金が三か月分の生命保険は保有を認められます。死亡時の支払いなどは基準から外れたようです。
4:必要経費もガンガン申請しましょう。
家賃等において、契約更新は1ヶ月分まで認められる
また、就労に必要なスクーター等は中古に限らず「社会通念上認められる」ものは、その購入費を収入から除外できます。
(追記)家賃更新料
「アパートなどの家賃の2年ごとの更新料(家賃の1ヶ月分まで)が実施要領に記載され、福祉事務所で決定できる一般基準になりました。今までは特別基準でした。なお、1ヶ月分を超える場合は特別基準で引き続き対応されます。」とのことでした。平成11年度改定で明文化されていますね。id:misafusaさんご指摘ありがとうございます。確認不足でした。
5:自動車も場合によっては大丈夫。
山間へき地や障がいの有無が基準となっていましたが、就労などにおいて早朝・深夜勤務など、公共交通機関が使えない状況である場合は認められる可能性があります。
(追記)「ちょっとバスが少ないくらいで乗れるものじゃない」確かにその通りで、上記のように「それが無いと就労できない」状況や「まったく生活できない」状況が特例対象になり得ます。
これはあくまで「可能性」ですので、もちろん「無条件」に認められるものでもありません。id:misafusaさんご指摘ありがとうございます。誤解を招く表現であったなら陳謝致します。
6:電気製品だって無問題。
電話、冷蔵庫、エアコンなども、生活・就労に必要な場合はもちろん認められます。(各種製品の認定は普及率70%程度が一つの目安でもあります)
7:その他経費
葬式や妊産婦の必要経費、介護料から、就職先へ移動(転居等)するための費用なども特別支給される規定があります。
また、
※追記:老齢加算はまだ復活していませんでした。すいません。
注意すべき点は、支給額は全国一律ではなく、地域等級により異なることや、親族の支援が所得扱いとなることなどでしょうか。
詳しくは、福祉事務所や市町村窓口へ問い合わせましょう。細かく基準や規定が改定されているため、最新のガイドラインを確認することをおすすめします。
決定まで2週間~1ヶ月かかりますので、本当に切羽詰ってどうしようもなくなる前に、早め早めに動きましょう。
規定と運用で異なる場合は規定を盾に交渉もできると思いますが、いずれにしても、今日明日ですぐに支払われるわけではないと思いますので。
(追記)
ぜひこちらもお読みください。
きっと参考になると思います。
「「生活保護」「母子加算復活」「子ども手当て」雑感」よたよたあひるさん
(追記)
こちらも読んでみてください。
そうそう容易に受給できるものでもないわけですし。
「とりあえず役所に行ってみることだ」TheIneleganceさん
(追記)
【東北地方の方】
東北生活保護利用支援ネットワーク
022-721-7011 (電話受付:平日13時~16時)
【関東地方の方】
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
048-866-5040 (電話受付:平日10時~17時)
【静岡県の方】
生活保護支援ネットワーク静岡
054-636-8611
【愛知県・岐阜県・三重県の方】
東海生活保護利用支援ネットワーク
052-911-9290 (電話受付:火・木13時~16時)
【大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県の方】
近畿生活保護支援法律家ネットワーク
078-371-5118 (電話受付:平日11時~12時、13時~16時)
【九州・沖縄地方の方】
生活保護支援九州ネットワーク
097-534-7260 (電話受付:平日10時~17時)
【上記以外の地方の方】
生活保護問題対策全国会議
info@seihokaigi.com
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
048-866-5040 (電話受付:平日10時~17時)
生活保護問題対策全国会議より
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国民総中流の時代じゃない今、病気とかケガなどの理由以外で税金から生活保護を受け取って生活している連中は一体なんなんスかね。
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